不法投棄で科される罰金の実例
2018.09.05
家庭から出たゴミの処分を正直面倒だと感じる事はありませんか?
処分方法は自治体毎に異なりますし、分別方法が細かく分かれていたりすると億劫になってしまう事もしばしばです。しかし、処分に困った挙句に正しく廃棄せずに不法投棄してしまい罰金が科されてしまった!という実例があります。本日は、そのいくつかをご紹介したいと思います。
山に不法投棄をしたケース
東北地方の公務員が、家庭から出たゴミの処分に困ったという理由で、山林に不法投棄したケースがありました。容疑は、山林に穴を掘り書類や衣類など、計14.6キロ程を埋めて廃棄したことです。後日、山の管理者が発見、通報した事により事件が発覚しました。この公務員は、廃棄物処理法違反の罪で略式起訴をされ、後に簡易裁判所より罰金30万円の略式命令を受けました。
別の件では、同じく公務員が山林に書類やペットボトルなど計7キロを「家に貯めすぎてしまった」という理由で、複数回に分け投棄した事が発覚しました。この件も同様に廃棄物処理法違反で書類送検され、懲戒処分になるなど重い罰を受けました。
高架下に放置したケース
東海地方に住む無職の男性が、線路の高架下に惣菜の空きパックなどが入った袋、計800グラムを放置したとして簡易裁判所より略式起訴され、廃棄物処理法違反の罪で罰金10万円の略式命令を受けました。しかし、男性はそれに対して「ゴミは捨てたのではなく置いただけで、後で取りに行こうと思った」と不服申し立てをし正式裁判を求めました。また男性は、ゴミの放置で起訴されるのはバランスを欠いた立件であるとして、検察官による公訴権の乱用だと無罪を主張しました。しかし、男性の要求は認められず、罰金8万円の判決を受けました。当時男性は、市よりゴミの放置に対して繰り返し注意を受けていたそうですが、聞き入れられなかったために市が警察に通報し、事件となってしまった背景がありました。
コンビニに家庭ゴミを捨てるのも実は不法投棄!
「次の収集日まで家にゴミを置いておきたくない」や「分別や集積場まで持って行くのが面倒くさい」といったことでコンビニのゴミ箱に家庭ゴミを捨ててしまう事はありませんか?あまり知られていないのですが、これはれっきとした犯罪です。
コンビニのゴミ箱は買い物客に対するサービスの一環として設置されているゴミ箱であって、公共のゴミ箱ではありません。そのため、家庭ゴミをコンビニに捨てる行為は「不法投棄」で「廃棄物処理法第25条」に該当しますし、意図的にコンビニへ持ち込んで捨てる行為は「不法投棄を目的として廃棄物を運搬した」として「廃棄物処理法第26条」に該当します。それに加えて、コンビニ側が悪質だと訴えた場合には「営業妨害」とみなされ、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられることもあります。
不法投棄だという認識がないまま違反になるケースは他にもあります。それは、「野焼き」です。家庭ゴミや刈った木の枝や葉っぱを燃やす行為を指しますが、これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」に該当する事があります。自治体が認めている理由や宗教上の理由があるなどの例外を除いては、刑罰の対象になってしまいます。
不法投棄が増えている昨今、件数が増加する度に法改正がされ年々厳しくなっているのが実情です。自治体も目を光らせており、街のあちこちに設置されている監視カメラの映像も証拠になります。自治体と警察は情報の連携もしっかりと行う事で抑止力になるよう努めており、悪質だと判断されれば即時に通報する用意があります。不法投棄は「重大な犯罪」です。
不法投棄で罰金を払うくらいなら
いかがでしたでしょうか。無意識にポイ捨てをする悪癖がある人はドキッとされたのではないでしょうか。「そんなことで…」と思われるかもしれませんが、不法投棄は深刻な結果につながる重大な犯罪になるという事を忘れてはいけません。
自治体のゴミ回収ルールをしっかりと守ることが大事です。日々のゴミ回収では対応できないくらいの大量のゴミや、処分方法や分別方法がわからないゴミが出てしまったら自治体や不用品回収業者に相談してみましょう。不用品回収業者であれば、不用品だけではなくゴミの引き取りも依頼できます。